セカンドワーキングホリデーのビザ発給条件が微妙に緩和

2005年末に情報を知り、己には受給資格がないことを知って超放置プレイしていたセカンドワーキングホリデー。


久々に大使館のサイトをチェケラッチョしてみたら、ワーホリビザの改正があったらしく、やや発給条件が緩くなっていました。オラ全然知らなんだ。2006年7月1日からの適用みたいです。

■てっとり早く詳細を見たい人はオーストラリア大使館のWebサイトへGO
http://www.dima.australia.or.jp/wh/


調べてみたところ、当方にはやっぱり申請資格がなくて軽くウツ(宇都宮隆)なんですが、せっかく調べてみたので、以下に詳細をまとめてみます。

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さて緩和されたセカンドワーキングホリデーのビザ発給条件についてですが、具体的には2つあります。

(1)1回目のワーホリで、季節労働に3ヶ月以上従事した
(2)その季節労働の職場が指定地域内である

の2つの条件を満たした場合、申請資格を得るようです。


季節労働とは、具体的には以下の業務を指します。

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【農作業・畜産業 】
・農作物やきのこ類などの栽培
・農作物の製造や加工
・販売目的で畜産・酪農にかかわる飼育や加工品の製造
・畜産・酪農にかかわる毛刈り、食肉解体業、放牧、なめしなど
・原料からの乳製品製造

【漁業・真珠採取】
・魚類や海産物の採取に関する作業
・真珠採取や真珠貝の採取あるいは養殖に関する作業

【樹木の剪定や伐採】
・プランテーションや森林にて伐採目的で栽培
・プランテーションや森林にて伐採
・プランテーションや森林にて伐採された木々を製粉・加工する場所へ輸送

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改正前だと、農作業だけだったような記憶があります。なので、漁業と林業も追加で加えられたということですね。でもさあ、林業とか言っちゃってるんだけど、ワーホリできこりやってた人なんていないんじゃないの?(笑)


さて、上記に該当する方は、続いてその職場が指定地域に該当するかどうか確認してみましょう。以下のリンクで、指定地域のpostal codeの一覧が見られます。

■参考リンク
http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/postcodes.htm

なお、ノーザン・テリトリー準州(NT)、サウス・オーストラリア州(SA)、タスマニア州(TAS)は全土が指定地域になるみたいです。また、首都特別区域(ACT)は全土が指定地域に該当しないようです。


上記2つをパスすればまあ問題ないと思いますが、その他の条件としては以下のものがあります。

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・18歳以上31歳未満
・扶養する子供がいない

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もし該当する人がいたら、ぜひセカンドワーホリに行くべきだと思います。あーあ、オイラもタイ料理屋で働いたりしないで、きこりでもやっときゃよかったよ。


この調子で、もっと緩くならねーかなー。20代未婚ならもうOKとか(笑)。とりあえず緩和の傾向にあることは確かなので、引き続きビザの条件についてウォッチを続けたいと思います。

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セカンドワーキングホリデー情報/【副題】天国と地獄

セカンドワーキングホリデーとかいう超イカす制度が施行されてますYOOOOOOOOOOOOOOO!(絶叫)

オーストラリアのワーキングホリデーのビザの有効期限が、今までの1年間から2年間に延長されるらしいという噂はかねがね聞いていたが、きちんと情報を追っていなかった。

しかしながら徹夜労働の息抜きにとオーストラリア大使館のサイトをチェケラッチョしてみたところ、なんと、今後ワーホリビザを申請する人は有効期限が2年間になることに加え、自分のように1度ワーホリビザでオーストラリアに行った人も、もう1回ワーホリに行ける「セカンドワーキングホリデー」とかいうビザの情報が出ていた。

セカンドワーキングホリデー!!
聞いてないよ!(うれし泣き)
マジかよドットコム!(意味不明)

もうビジネスビザもしくは永住ビザでもとらないとオーストラリアの長期滞在は難しいと思っていた。2度目のワーホリビザはありえないという事実を知りながらも、もしまたワーホリに行けるなら、もう最初に英語学校とか行ったりせずに、最初から己のスキルを発揮できる現地の会社にアプローチしてビジネスビザゲットを狙おう、とかいう夢を思い描いたりしていた。



来た来たキターーーーーーー! 北!
日本再脱出の時!
なーにが師走で忙しいだバカ(笑)。へへーんだ。
息苦しい日本などオサラバだ!



いやあマジすげえ。セカンドワーキングホリデーなんて考えたオーストラリア政府は神だ。bloody coolだ。超リスペクトだ。

というわけで、瞬時に頭の中でスケジュールを立ててみた。諸々の調整含め最短で2006年の夏かなという絵図も書いて、申請条件の詳細を読んでみたところ。。

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(以下、オーストラリア大使館のホームページから抜粋)

2005年11月1日より、以前にワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在中、3ヵ月以上地域農業の季節労働に従事した人であれば、2度目のワーキングホリデービザを申請することができるようになりました。近年、果樹園産業における労働人口不足は深刻です。オーストラリア政府としては、こうした問題に取り組むべく、ワーキングホリデービザの条件を一部変更しました。

(もっと詳しく知りたい人はこちらのオーストラリア大使館のページをチェック)
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・・・・・?

き、季節農業?

ファームステイのこと?

オラ、ファームステイしてないよ・・・?

えぇえぇえぇえぇ!?
ダメなの!? ねえねえねえねえセカンドワーホリってファームステイの経験はマストなの!?

ホームステイなら3ヶ月してたけどそれじゃダメなの!?(いや、ダメだろ)



うっわーーーーーーーーーー!(号泣)
こんなに天国に突き上げられてから地獄に突き落とされたのは初めてだ!!
死にてえ!! いっそのこと殺してくれ!!(涙)

タイムマシンがあったら、シドニーのPUBBOYでビールばっかり飲んでた自分に蹴りを入れて、今すぐファームステイへ連れていきたい!!誰かタイムマシンつくってくれ年内納品で!



悲しいなあ。。



セカンドワーキングホリデーってつまり、最初のワーホリで3ヶ月以上ファームステイしてた人に対して、「実は人手が足りてなかったんですよ。あの時はどうもありがとう」っていう、オーストラリア政府からのごほうびみたいなものなんですね。

3ヶ月以上ファームステイやるから、2度目行かせてくれっていうのはダメなんですかね。なんでも摘みますけどね。

でも、「3ヶ月以上地域農業において季節労働に従事した証明を提出」がセカンドワーホリの申請条件に入ってるけど、そんな人いるのかなあと疑問に思う。

だって、ワーホリは同じ場所での3ヶ月以上の就労は無理だから、申請の有資格者は少なくとも1度は職場を変えて、またファームで働いた人ということになる。超ファームステイマニアじゃないか。

ていうか、証明って何よ。具体的には何すりゃいいのさ。Tax File Number出せばいいの? もしそうだとしたら、Tax File Numberベースで給与管理しているファームで2ヵ所以上、トータルで3ヶ月以上働いた人ってことでしょ。そんな人いるのかね。そのあたり超グレーじゃね? 俺、超ファーマーぽい人と肩組んでうつってる写真あるけど、それ出して「実は3ヶ月やってましてね」っていうのじゃダメ?

ああん。多分どう頑張ったところでダメっていうのはわかってるんだが、ちょっとあきらめきれない。もう少し調べてみたい。また何かわかったら書きます。


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