セカンドワーキングホリデーのビザ発給条件が微妙に緩和
2005年末に情報を知り、己には受給資格がないことを知って超放置プレイしていたセカンドワーキングホリデー。
久々に大使館のサイトをチェケラッチョしてみたら、ワーホリビザの改正があったらしく、やや発給条件が緩くなっていました。オラ全然知らなんだ。2006年7月1日からの適用みたいです。
■てっとり早く詳細を見たい人はオーストラリア大使館のWebサイトへGO
http://www.dima.australia.or.jp/wh/
調べてみたところ、当方にはやっぱり申請資格がなくて軽くウツ(宇都宮隆)なんですが、せっかく調べてみたので、以下に詳細をまとめてみます。
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さて緩和されたセカンドワーキングホリデーのビザ発給条件についてですが、具体的には2つあります。
(1)1回目のワーホリで、季節労働に3ヶ月以上従事した
(2)その季節労働の職場が指定地域内である
の2つの条件を満たした場合、申請資格を得るようです。
季節労働とは、具体的には以下の業務を指します。
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【農作業・畜産業 】
・農作物やきのこ類などの栽培
・農作物の製造や加工
・販売目的で畜産・酪農にかかわる飼育や加工品の製造
・畜産・酪農にかかわる毛刈り、食肉解体業、放牧、なめしなど
・原料からの乳製品製造
【漁業・真珠採取】
・魚類や海産物の採取に関する作業
・真珠採取や真珠貝の採取あるいは養殖に関する作業
【樹木の剪定や伐採】
・プランテーションや森林にて伐採目的で栽培
・プランテーションや森林にて伐採
・プランテーションや森林にて伐採された木々を製粉・加工する場所へ輸送
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改正前だと、農作業だけだったような記憶があります。なので、漁業と林業も追加で加えられたということですね。でもさあ、林業とか言っちゃってるんだけど、ワーホリできこりやってた人なんていないんじゃないの?(笑)
さて、上記に該当する方は、続いてその職場が指定地域に該当するかどうか確認してみましょう。以下のリンクで、指定地域のpostal codeの一覧が見られます。
■参考リンク
http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/postcodes.htm
なお、ノーザン・テリトリー準州(NT)、サウス・オーストラリア州(SA)、タスマニア州(TAS)は全土が指定地域になるみたいです。また、首都特別区域(ACT)は全土が指定地域に該当しないようです。
上記2つをパスすればまあ問題ないと思いますが、その他の条件としては以下のものがあります。
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・18歳以上31歳未満
・扶養する子供がいない
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もし該当する人がいたら、ぜひセカンドワーホリに行くべきだと思います。あーあ、オイラもタイ料理屋で働いたりしないで、きこりでもやっときゃよかったよ。
この調子で、もっと緩くならねーかなー。20代未婚ならもうOKとか(笑)。とりあえず緩和の傾向にあることは確かなので、引き続きビザの条件についてウォッチを続けたいと思います。
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